アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

不動産相続×配偶者

配偶者が夫の遺産を相続する場合、1億6,000万円または法定相続分いづれか高いほうを相続できるのですが、多くの財産を配偶者である奥様に相続してしまうと第二次相続の時に子どもが高い税率を支払わなければならなくなってしまい注意が必要だそうです。

一見聞こえのいい、20年以上連れ添った配偶者に対して生前贈与の特例で2,000万円までの財産が非課税になる制度、以下の理由によりおすすめしません。

・そもそも最低でも1億6,000万円までは相続税が課税されないこと。

・生前に財産を配偶者に渡すと登記費用(不動産取得税と登録免許税に司法書士の手数料)がかかってしまうこと。

※相続でもらう場合は不動産取得税は非課税、登録免許税は0.4%

・不動産評価の8割減ができる小規模宅地の特例が使えないこと 1億だと評価額は2,000万円に!

使うのであれば、これから不動産を購入するにあたり現金で2,000万円を妻に生前贈与する場合、余計な登記費用が発生しないのでお勧めだそうです。

まだまだ深い税金の話でした。

 

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