アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

生前贈与

  1. 不動産相続×配偶者

    配偶者が夫の遺産を相続する場合、1億6,000万円または法定相続分いづれか高いほうを相続できるのですが、多くの財産を配偶者である奥様に相続してしまうと第二次相続の時に子どもが高い税率を支払わなければならなくなってしまい注意が必要だそうです。

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  2. 不動産×節税

    相続するときに現金、金融商品、美術品と比べて評価の面で有利とされているのが不動産です。路線価で評価された実勢価格※の8割、建物は固定資産税評価で実勢価格※の7割が目安とされています。

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