コラム
11.62018
不動産×節税
相続するときに現金、金融商品、美術品と比べて評価の面で有利とされているのが不動産です。路線価で評価された実勢価格※の8割、建物は固定資産税評価で実勢価格※の7割が目安とされています。※実際の取引が成立する価格
不動産で特に覚えておきたいこと
330㎡以下の自宅の土地を相続した場合に、相続評価が80%減額されます。よって実勢価格の20%で評価されるのです。他にも店舗、事務所、事業用地、賃貸物件、駐車場などの貸付事業用地にも減額の特例があります。
しかし、一つの土地を相続する人が複数いた場合には不動産は簡単に分割しにくく、現金化しようとしても希望の価格で売れるとは限りません。そうはいっても長年所有し続けている土地を売却したくないという話にもなり結局、遺産分割協議が不調に終わり「争続」に発展してしまうことも考えられます。そのためにも早めに相続の準備が必要です。家族信託しかり、将来にわたり継続的な収益を見込める賃貸不動産を生前贈与した場合には評価額以上の財産を継げることもあります。
建物が既にある場合は、現金をつかってリフォームを施すことも節税対策になります。
リフォームのPOINTは、床面積を増やさないこと!
他に子どもに対してリフォーム資金、家の購入資金、増改築資金を生前贈与することで、非課税枠を増やすことがでたり、二世帯住宅、賃貸併用住宅にすることで節税対策を施すことができます。
ですが、賃貸併用住宅は貸せるマーケット上に土地がないと無論NGですし、家賃の回収などこまごまとした作業が発生するため向き不向きがあるかもしれません。
税金対策は大変ですね。幸いなことに引き継ぐものがなければそんな心配はないですが。。。
ビルゲイツさんのように「子供に一切の財産を相続させない。」と潔く決めてしまったほうがすっきりいたします。
物事をシンプルに考えたい。