アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

公簿面積と実測面積

不動産の仕入れをしてきた私は、土地面積に関してはかなりシビアな対応で契約締結してきました。
都内の土地は1坪1,000万円を超えるものもあり、誤差が価格にすると相当な額になることも理由の一つです。

よって、隣地境界確認を終え、実測面積を確定させる(=境界確定測量図作成)ことが条件の売買契約が当たり前でした。

境界確定測量図とは、
隣地との境界確定がすべて終わった上、測量したものです。
接している道路が公道の場合、役所に立ち合いしてもらい境界を査定します。
このことを官民査定。
私道の場合は、民民査定と言ったりします。

そうはいっても境界確定の費用が、捻出できない売主は当然いらっしゃいます。
その場合、境界確定が未了の現況地積測量図に記載された面積(公簿面積)で土地を購入することになります。
購入した後で買主が境界を確定するための交渉を隣地と行うのです。
もちろん、測量のプロ測量会社に依頼します。
隣地と揉めなければいいのですが、揉めると境界確定が難航するため厄介です。

公簿面積で購入し、後日大きな差が生じた場合どうなるのでしょうか?
平成13年11月22日、最高裁は、
「零細宅地における開差5%を超える実測面積と公簿面積の食い違いは、売買契約の当事者にとって通常無視し得ない」と、売主の責任を認めました。

公簿売買であっても、後日の実測面積の誤差は5%未満でなければならないとしているのです。

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