アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

固都税について パートⅡ

欲しい不動産が見つかり、実際購入する際に発生する固都税と登録免許税の計算方法をご案内いたします。

通常、
・毎年かかる固定資産税→固定資産税評価額×1.4%
・毎年かかる都市計画税→固定資産税評価額×0.3%

住宅用地の固都税は安くなりますので、固都税についてを参照してください。

・建物所有権移転に関わる登録免許税→固定資産税評価額×1.5%(土地)
 ※平成31年3月31日まで
・建物所有権移転に関わる登録免許税→固定資産税評価額×2.0%(建物)
・居住用の場合の建物所有権移転に関わる登録免許税→ 固定資産税評価額×0.3%(建物)
・不動産購入時に関わる不動産取得税→固定資産税評価額×4%

新築の場合は、所有権移転ではなく建物の保存登記を最初に行います。
・建物保存に関わる登録免許税→ 固定資産税評価額×0.4%
・居住用の場合の建物保存に関わる登録免許税→ 固定資産税評価額×0.15%

住宅用の土地に関して税金が安くなることをお伝えしましたが、建物を新築した場合、120平米までは一定期間税金を半分にできます。
ただし、50平米以上280平米以下と面積要件があります。ワンルームマンションや280平米を超える大豪邸には適用されないため注意が必要です。

・通常の新築は、3年度分
・3階以上の準耐火・耐火建築物は、5年度分
・認定長期優良住宅は、5年度分
・認定長期優良住宅 +3階以上の準耐火・耐火建築物は、7年度分

固定資産税評価額は3年に1度見直しがあります。
地価が上昇すれば評価額もあがってしまうのですが、下がれば評価額も当然下がります。公示価格の7割程度が評価額と言われています。

我が家もダブルで固都税を支払っております。
あ~、身も心も軽くしていきたいです。


 



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