アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

家探し、その前に!

大学受験も落ち着き、合格したら家探しされる方も多いのではないでしょうか?
昨日は賃貸の講習会があり、契約に際して注意するべき事項等わかりやすく学んできました。

江戸時代の日本は今と違って借家率が70%だったそうで、地主の権利が強く家を奪われてしまう問題が多発したため、賃借人を保護するための法律が固められていったというお話がありました。
今の借家率は37%程度だそうです。

しかし、賃貸人保護が原因で耐震に問題のある家を改修できなかったり、耐火建築物にすべき家の是正ができないことは大問題だということで、契約期間の定めのある借地借家契約が特例としてできました。
歴史からひも解く弁護士吉田修平先生の話は、落語的な要素もあり非常に面白くためになります。

賃貸借契約締結時に賃料以外になんで支払うの?
と疑問に思う礼金、更新料についての定義をご説明いたします。

・礼金は、物件を賃貸する権利を設定(獲得)するための対価です。
・更新料は更新設定の対価です。

更新料を支払うのは東京、千葉、埼玉、神奈川、京都、沖縄と実はごくわずかなエリアだそうです。
更新事務手数料も明記されていないと通常は、賃貸人に対して請求できない費用です。

賃貸住宅を退去するときに敷金から原状回復費用としてクリーニング代などが差し引かれますが、国土交通省住宅局が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があるので、本来どこまでの範囲を賃貸人が負うべき範囲なのか事前に確認されると安心です。
賃貸借契約締結前にガイドラインを熟読した上、契約締結することをお勧めします。













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