コラム
11.292018
スペース活用×民泊
2018年6月15日から民泊宿泊事業法が施行され、今まで無許可で営業していた人たちはルールに基づいて営業しないと難しくなり、年間の半分 180日間しか貸すことができず、投資用マンションなど明らかに民泊だけを目的とした住宅は対象外となりました。
分譲マンションの管理規約に次々と民泊NGの規約が加筆され、民泊新法施行前は6万件あった施設が、蓋を開けてみたら届け出件数が、3728件受理件数は2,210件と20分の1の数に激減してしまいました。
外国人観光客の受け入れ態勢を整えるために万全を期して臨んだ法律がなんだか形骸化しているように思えます。
住宅仲介宿泊業者は1件当たり9万円の登録免許税を支払わないといけないようです。
そこには旅館業・ホテル業を営む人たちの当然の圧力がかかっだのではないかと推測してしまうのです。
当然ではありますが、観光客にとっては不便極まりない法律ですね。
ちなみに各自治体ごとに民泊指導課という部署が生まれたり、いるかどうかは別として外国人向け利用マニュアルが多言語対応でできたり、HPもそのためのページが自治体ごとにあったりします。
180日の壁を破るために現れたマンスリーマンション×民泊のハイブリッド
活用されているかどうかわかりませんが、10月31日時点で届け出件数が11,069件でした。
現在首都圏は各マンションデベロッパーによるホテル建設ラッシュが繰り広げられています。
東京オリンピックが終っても観光客が減らなければいいのですが。。
民泊の普及が、空き家も救えると期待していただけに使い勝手が悪くなりとても残念です。