アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

等価交換×節税

固定資産である土地や建物と同じ種類の資産と交換した場合、譲渡がなかったとする特例があります。

土地と建物と土地を交換した場合については同じ種類の交換でないため、建物に関しては特例が受けられません。

Aさんは、時価2,000万円の土地を時価1,800万円の土地と200万円の建物とを交換した場合、土地の交換については200万円の交換差金を受け取ってしまいます。

また建物の価格が譲り渡す土地の価格の20%を超えてしまう場合、土地についても特例を受けることができなくなってしまいます。

その他の条件

+交換する資産は固定資産であること

+交換する資産の所有は1年以上

+交換する資産が交換をするために取得したものでないこと

+居住用目的の資産を譲った場合、受け取った資産も居住用に

+時価の差額は高いほうの20%以内 

交換した場合でも不動産取得税、登録免許税、印紙税はかかります。

どんな場合に交換するの??

☑借地権者と底地権者がいる土地をそれぞれ単独の所有権にする場合

☑AさんBさん共有の土地があり、Aさんの単独所有にしたいと考えた場合にBさんにAさんの他の土地と交換

交換の特例を適用することで課税の繰り延べができますが、その年に他に譲渡損が発生した場合には譲渡益と合わせて課税を繰り延べない場合もあります。

交換の特例は通常譲渡するとかかる税金が、交換して譲り受けたものを売却するまではかかならいというものです。

 

 

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