アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

等価交換

  1. 等価交換×節税

    固定資産である土地や建物と同じ種類の資産と交換した場合、譲渡がなかったとする特例があります。土地と建物と土地を交換した場合については同じ種類の交換でないため、建物に関しては特例が受けられません。

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