アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

空き家相続×節税

空き家を相続した場合、下記①~④の要件を満たせば、譲渡所得より3,000万円特別控除されます。

①適用期間の要件
☑相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで
☑特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
②家屋の要件
☑相続開始直前に被相続人が一人で居住していたものであること
昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること→戸建でないと該当しないようです。
☑ 相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと→空き家でないとNG
☑ 相続により土地と建物を取得していること
③譲渡する際の要件
☑ 譲渡した価格が1億円以下
相続人が耐震リフォームをして売却するか家屋を取壊しての売却であること
→耐震リフォームは数十万円~数千万円まで価格の幅が広いため場合によっては、解体したほうが安いかもしれません。
④他の特例との関係
☑自己居住用財産の3,000万円特別控除又は自己住居用財産の買換え特例のいずれかと併用が可能。
※同一年中に空き家3,000万円特別控除と自己居住用財産の3,000万円特別控除とを併用する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額
☑ 住宅ローン控除との併用が可能。
☑ 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算とは選択適用。
都心の戸建を相続すれば3,000万円以上の譲渡所得は得られる可能性は非常に高いので
この特例に適用させるほうが税金の支払いが減るのであればぜひ、検討してみてください。
譲渡所得の計算方法
売却価格ー譲渡する際の経費(仲介手数料・測量費・耐震補強費等)ー3,000万円=X
×20.315%=支払う税金
空き家を空き家のままにしておくと本来使えた法律がつかえなくなってしまいます。
やはり、速やかに「相続」して「争続」は避けたいと思ったのでした。

 

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