アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

空き家活用

空き家の総数はこの20年で1.8倍に増加し、用途変更による利活用が極めて重要だということで制度変更がありました。

古民家をカフェに用途変更可能にしたり、空き家をグループホーム・保育所として新たなニーズ=他用途に変更しやすくするために建築規制の合理化が図られています。

その背景には、空き家の維持管理不行き届きによる糸魚川の大規模火災(H28・12)や埼玉県三芳町倉庫の火災(H29.2)の大規模火災による甚大な被害を空き家を維持修繕することによりなくしていきたいという狙いがあります。

一方で、建築基準法に適合させるために大規模工事が必要なことが課題となっています。


大規模工事を回避する施策として

・戸建て住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3階以下)を福祉施設とする場合に、在館者が迅速に避難措置を講じることを前提に耐火建築物にすることを不要としました。

・用途変更に伴う建築確認が必要でしたが、建築確認も延べ床面積100㎡→200㎡に見直しがありました。

・既存不適格物件の場合、段階的に適合すればよしとされました。

・既存建築物の利用方法の多様化を図るため一時的に特定の用途、たとえば飲食店舗や物販店舗にできるように規制を緩和しました。


木造の耐火性能があがったことによる国産材の利用促進に向けての動き

・耐火構造等とすべき木造建築物の対象を高さ13m・軒高9m→高さ16m超・階数4以上に見直されました。

・防火地域・準防火地域においても内部の壁・柱に木材の利用が可能となるよう基準が見直されました。


安全面において

・大規模倉庫等は維持管理修繕計画の作成が求められるようになりました。

・既存不適格物件の所有者に対して指導及び助言しやすくするために特定行政庁が創設されました。

・防火地域・準防火地域で延焼防止性能の高い建築物は建蔽率を10%緩和されます。

今後ますます増え続ける空き家、「困った!」と相談されたときに頼りにされるよう努めてまいります。

 

 

 

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