コラム
1.162019
自筆証書遺言
今まで、自筆で遺言を書く場合、所有している不動産を登記簿謄本通りにすべて自筆で記入する必要がありました。多くの財産を所有している人または高齢で書くこと自体困難な場合に、遺言を自筆で記入することはハードルが高かったのです。
今回の改正で所有財産の財産目録に関して手書きで作成する必要がなくなりました。
▼主な改正内容▼
〇パソコンで財産目録を作成でOK
〇通帳のコピーを添付でOK
財産目録には署名押印をしなければならず、偽造も防止できます。
また2020年7月10日施行予定ではありますが、自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣が指定する法務局に保管を申請できるようになります。今までは、遺言者の死亡後に遺言書を発見した相続人が、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を届け出し、検認の請求が必要でした。
※封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人または代理人の立ち合いがなければ、開封することができません。(民法 第1004条)公正証書遺言の場合は、偽造や変造の可能性がゼロのため検認が不要とされています。
検認する場合に規定の申立書や遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本、をすべて揃える必要があり、手続きが面倒でした。
保管制度が創設されることにより、今後検認が不要になります。
また遺言書が保管されているかどうか調べたり、遺言書の交付請求や閲覧することもできるようになるのです。
遺言書を書いてくれたはいいけど無効だった!という場合もあるので、書き方には注意が必要になりますが、亡くなった後、残された親族が争わないようにきっちりできる時に動きたいですね。