アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

自筆証書遺言

  1. 遺言無効請求について

    本日、物腰のとても柔らかい弁護士の先生にご面会の機会を頂戴しました。遺言無効請求が、最近急激に増えていると先生よりお聞きしましたので、調べてみました。遺言無効請求とは亡くなった方の遺族が、遺言書の内容をみて無効であると訴えることです。

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  2. 自筆証書遺言

    今まで、自筆で遺言を書く場合、所有している不動産を登記簿謄本通りにすべて自筆で記入する必要がありました。多くの財産を所有している人または高齢で書くこと自体困難な場合に、遺言を自筆で記入することはハードルが高かったのです。

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