アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

家庭裁判所

  1. 自筆証書遺言

    今まで、自筆で遺言を書く場合、所有している不動産を登記簿謄本通りにすべて自筆で記入する必要がありました。多くの財産を所有している人または高齢で書くこと自体困難な場合に、遺言を自筆で記入することはハードルが高かったのです。

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