コラム
12.62018
報酬告示の改正
売りたいのになかなか買手がつかなそうな「負動産」
今までは、現地調査をするだけで法外な費用を請求してくる不動産屋さんがあったようですが、平成30年1月より400万円(税抜)以下の物件の報酬については一定の要件のもと、現地調査等の費用の相当額を従前報酬額に加算可能になりました。報酬上限額が18万円+消費税とされたので、不当に高額な費用を請求できなくなります。
よって、見積金額に現地調査費用で18万円以上の費用が入っていたら「法律違反ですよ!」って指摘ができます。
もちろん、400万円以上の不動産仲介業の報酬額は売買代金×3%+6万円×消費税が上限なので、それに調査費用を別途加算されませんのでご注意ください。
最近話題になった100円不動産など、売買価格が著しく低い場合、不動産屋さんが動く経費だけで赤字になってしまいます。これからは、報酬がきちんと定められたので、不動産業者も取り組みやすくなるでしょう。
これによって空き家等の流通促進ができればこの改正は成功ですね。