アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

仲介手数料の消費税について

消費税が10%になる日も近づいてまいりました。

「社会保障の安全財源の確保等を図る税制の抜本的な改革をするための消費税法の一部を改正する等の法律」により消費税が10%になります。

平成31年3月31日までに売買契約を締結した物件については、平成31年10月1日以降に引き渡しを受けた場合に経過措置として8%が適用されるとあります。
経過措置に該当する日にちが残りわずかとなってまいりました。

不動産の売買価格もそうですが、仲介手数料については、契約時に半分いただき物件の引き渡しを受けた際に残り半分を支払うというケースがあります。
今月末までに契約できれば、経過措置の8%が平成31年10月1日以降に引き渡しを受けた場合に支払う仲介手数料にも適用されます。

課税売上高1,000万円までの個人事業主と法人は、「小規模事業者の納税義務の免除」という制度で、 消費税を納税しなくてもいい免税業者になります。

消費税があがることで、個人商店や私のような個人事業主が潤うといいなと最近感じております。輝け個人商店!輝けフリーランス!(自分にエールを送ってみました。)

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