コラム
3.42019
賃貸借契約について
3月は退去、入居が一番多い時期ですね。私もお客さまのために日々、探しております。
賃貸借契約の定義をお伝えすると、あるものを一定期間使用させてもらい期間満了後、そのまま返してもらうことを言います。あるものに関しては又貸ししても収益あげてもいいとされています。
売買契約はあるものを永久に使用する権利を獲得することです。
売買には賃貸にはない処分権があります。
エアコンが壊れた、ガスコンロが壊れた場合、賃借人ではなく家賃をもらっているオーナー側が当然に修繕義務を履行すべきとされています。
修繕してもらえなかった賃借人は、エアコンを自分で買って設置し、大幅な減額をして家賃を払ったケースで、東京地裁は、オーナー側との信頼関係は破壊されていないとし、契約解除を認めませんでした。
ちなみに配偶者居住権で住んでいる母親、使用貸借で無料で住んでいる息子の場合、無料で住んでいるので所有者側に修繕の義務は当然認められません。
民泊やホテルに関しては賃貸借契約になるのでしょうか?
契約自由の原則により契約締結まではいきませんが、一時使用目的なので賃貸借に該当します。
最後に借家契約と定期借家契約の違いをお伝えします。
(1)契約を終了させたいとき
普通借家契約:賃貸人の都合で立ち退きは難しい
定期借家契約:賃貸人に都合の良い時期に終了する契約が可能 再契約も可能
(2)契約期間の明確さ
普通借家契約:契約の終期が見えない
定期借家契約:契約の終期が明確
(3)立ち退き料要否
普通借家契約:立ち退き料の支払いを求められることがある
定期借家契約: 立ち退き料の支払いは一切不要
(4)賃料
普通借家契約:賃料の増減額され得る
定期借家契約 :賃料を固定できる
大手不動産会社の有名ビルは大抵、定期借家契約で契約を締結し、再契約のたびに家賃が上昇するそうです。
一時的に海外駐在員として家を貸す場合も期間の定めありの定期借家契約になります。
その場合、家賃設定は近隣相場より低めに出されるので、永住目的でなければ定期借家を渡り歩くことでコストを抑えた生活ができます。
設備のグレードもよいのでオススメです。