アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

配偶者居住権のその先

配偶者居住権について、円満相続税理士法人の美人税理士桑田先生より目から鱗のお話を聞きましたので、備忘録も含めてこちらに共有いたします。

時々あるケース
前妻に子供がいて後妻に子供がいない場合、
今までは夫が亡くなった後、後妻に不動産の所有権が移転され、後妻が亡くなったら、通常、兄弟や両親がいれば、自宅は血のつながりのない親族にいきわたってしまいました。

配偶者居住権により、居住権は後妻で不動産の所有権を子供に相続させておくことにより、何の手続きもなく理想とする相続の絵が描けるようになります。

もちろん遺言を残すことは必要です。

夫に財産がなく妻に不動産があり、妻が先に亡くなった場合も一緒に住んでいた夫に配偶者居住権は付与されるそうです。
小規模宅地等の特例を活用した樹木希林さんの相続は本当に素晴らしかったですよね。」という話題で盛り上がりました。
事前に手続きしておけば争族にならない。
法律も時代によって変化しますので、日々の勉強は大切だと再認識しました。

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