コラム
5.182019
所有者不明土地、北海道の面積に迫る!
所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が昨日、衆院本会議で成立しました。
所有者不明土地※は、2040年には北海道の面積に迫る見通しだということです。
※所有者不明土地とは
不動産登記簿謄本だけで所有者が判明しないか連絡がつかない土地の事です。
登記は所有権を証明する対抗要件であり、所有者に登記の義務はありません。
特に登記すると課税されるので、あえて登記しないという負の不動産は大量にあります。仕組みが悪いので、そうなるといっても過言ではありませんが、今まで放置し続けてきたわけです。
相続で700人の共有で残り10名と連絡がつかないとなると、690名が売却に応じていても残りの10名のために売却できない場合もあります。
所有者が海外にいる場合、連絡するのが困難です。
空き地のまま放置されると災害時のリスクにもなります。
以前、刑務所から脱走して逃げ続けられたのも空き家に雲隠れできたからでした。
今後、所有者不明問題の解消のために相続登記が義務化され、土地所有権の放棄も合わせて検討されています。
また、共有者不明でも広告・供託などで利用可能になったり、所有者が不明でも水道管などの公共施設が設置可能になるそうです。
イギリスでは自治体が利用権を収容できる権限の強い制度があります。
「祖母、祖父の山があるけど、どうしよう?」と相談されることがあります。
私だったら所有している山林をシェアリングエコノミーで、みんなに開放してくれたら税金は課税されないという法律をつくり、山林の利用者がみんなで管理するという仕組みを考えます。