アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

コラム

宅地建物取引業とは?

宅地建物取引業法に基づいて免許が必要とされるものは、開発、分譲業、流通業です。実は、賃貸業や管理業は免許不要なのです。

宅地建物取引業とは、「宅地」または「建物」について
①売買または交換
②売買、交換または賃借の代理もしくは媒介
①②を業として行うことです。(業法第2条第2項)
「宅地」とは、
①建物の敷地に供せられる土地
②公共の用に供せられる道路、公園、河川以外で都市計画法第8条第1項1号の用途地域内のものを指します。
原野、山林であっても、建物の敷地に供する目的として含まれます。

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実は賃貸借についてその当事者になる場合は、免許なく業として行ってもいいとされています。

また、よく驚かれるのですが、東京に事務所があっても全国の不動産を扱うことが可能です。

宅地建物取引業を営む者は、個人、法人問わず、2以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の免許を、一つの都道府県のみであれば都道府県知事の免許を受けなければいけませんが、扱える不動産のエリアには縛りがないのです。

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