コラム
3.52019
入居の際に加入する保険について
借主が必ず家財の火災保険を契約するよう求められるのはなぜでしょうか?
自分はたいした家財は持っていないから、大丈夫だといっても通用しません。
理由としては、家財保険に付帯する借家人賠償責任特約にあります。
借家人賠償責任特約とは、借主が故意・過失で火災を発生させ、借りてる物件を燃やしてしまい、貸主から損害賠償請求を受けたときに、保険会社が借主に代わって支払ってくれる特約のことをいいます。
仮に、借主の過失によって火災が発生した時に、貸主は借主に対して善管注意義務違反で損害賠償請求できます。しかしながら、損害賠償請求しても、借主にはその損害額を負担できる資力がないことが多いので、借家人賠償特約付きの保険に加入してもらうのです。
冬は乾燥するため火災が増えますが、札幌での火災は同じ不動産業界にいる身として残念なニュースではありました。
いただいたお金は、きちんといただいた目的の義務を果たすべきと強く思います。