コラム
11.32018
家族信託について
私は司法書士の主人の力を借りて家族信託をどんどん増やしたいと考えています。
家族信託とは、
財産を所有している本人が何かあった時、その財産を誰が管理、処分するのか諸々細かく決めておくことです。
仮に財産管理予定者が先に亡くなった場合でもソノサキまで決めることができる個々にカスタマイズできるものです。
今までの遺言書の概念は、財産をもっている本人がこっそりと書くものだったかもしれません。
家族信託は、家族で話し合って財産の管理者を指定し内容も細かく定めるので、世の中から財産を巡る争いが減るのではないかと期待されてます。
明日のことは誰もわからない。
認知症になった親に備える信託の場合。。
急に自分の大切な両親が認知症になったり、亡くなったりしてしまった時に財産管理、処分に関して問題になることは多く認知症になってしまうとやっかいで、その方の持っている資産は凍結されてしまいます。
財産の処分ができないので、資産を売却して両親が入る老人ホームのお金に充てることができず大変だった話はよくあります。
また、株を運用していたが本人に代わって株を売却することができなかったという声も耳にします。
そんな時、家族信託なら財産を処分して老人ホームなどの費用に充てることができます。
認知症の薬が普及してゼロになれば解決するかもしれませんがすぐには難しそうですよね。
可愛いペットの幸せを叶える信託の場合。。
本人が亡くなった場合または飼育能力が低下した場合等に自分の財産をAさんに委託し、ペット飼育財産をゆだねることができるものです。
親亡き後問題を解決する信託の場合。。。
身体障害者のお子様が大きくなった時に両親が先に亡くなっても困らないように家族信託のスキームを使い、本人がなくなったらその財産は通常、国庫に行ってしまいますが、家族信託のスキームをつかえば残った財産はお世話になった施設に充てることもできるそうです。
引きこもりや精神的問題を抱えていて外に出られないため病院に行けないから診断書を出せず後見人制度が利用できない人にも家族信託は有効のようです。
少々複雑でやっかいなものかもしれません。
ちょっと気になるという方は、主人の事務所「司法書士あまね合同事務所」にお気軽にご相談ください。