アウルプロパティ代表 尾藤弘子の不動産情報

相続対策

  1. 不動産相続×配偶者

    配偶者が夫の遺産を相続する場合、1億6,000万円または法定相続分いづれか高いほうを相続できるのですが、多くの財産を配偶者である奥様に相続してしまうと第二次相続の時に子どもが高い税率を支払わなければならなくなってしまい注意が必要だそうです。

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