コラム
1.182019
配偶者居住権について

相続法が改正され、2020年4月1日に配偶者居住権が新設されます。
なぜこのような権利ができたのか?
今までは、ご主人に先立たれた奥様がいざ財産分与を息子一人する場合自宅2,000万円、預貯金が3,000万円だとすると
〇奥様 🏠自宅2,000万円 💰預貯金を500万円
〇息子 💰預貯金2,500万円
となり、奥様は住む場所は確保できるけど預貯金が少ないため生活できないということになってしまいました。
改正することで下記のように変更されます。
〇奥様 🏠配偶者居住権1,000万円 💰預貯金1,500万円
〇息子 🏠負担付所有権1,000万円 💰預貯金1,500万円
また、自宅あっても預貯金ゼロというケースの場合、息子または娘に追い出されて住む家がないというパターンもありました。
今後は配偶者居住権が認められるため、家を奪われる心配もなく終身又は一定期間過ごせるようになるのです。
広い家に一人で住んでもスペースを余すだけだと、自宅は処分しやすいものにというニーズはますます高まりそうです。