コラム
11.222019
納骨堂デザイナー
先週、都内で今流行りのお洒落な納骨堂を手掛けられているデザイナーのASTLOGIKA江上さんとお会いしました。
納骨堂の建築を依頼するのは 、基本的に、地方公共団体や公益法人・宗教法人などに限られ、一般人が建築を依頼したり管理することはないそうです。
墓地・納骨堂などの設置場所や構造についても厳しい基準が設けられており、公衆衛生上の法律、墓地埋葬法10条によって「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。
初めて墓地埋葬法=墓埋法という言葉を聞きました。
墓埋法では、24時間以内の火葬は禁止されています。
墓埋法は基本的には、「死体の埋葬」あるいは「焼骨の埋蔵あるいは収蔵」についてのみを規定する法律のため、散骨についての規定がありません。
散骨は、合法か違法かまだ定めがなく、刑法第190条に定めのある「遺骨遺棄」や、墓埋法第4条「墓地以外への遺骨埋蔵禁止」違反に当たるかどうか問われるとのことです。
日々、勉強になります。