コラム
6.42019
管理組合の運営について
区分所有マンションには必ず区分所有者(オーナー)である組合員で構成される管理組合があります。
管理組合自体が日常管理をすることが困難なため、建物管理会社の協力を得ながら、理事会が組合員の代表として管理組合運営をします。
マンション管理の業務とは、
清掃、ゴミ処理、修繕、会計、保守など多岐にわたります。細かい内容については、管理規約や使用細則に従いながら決めていきます。
管理会社は、管理委託費や修繕工事を発注する際に、その費用の一部が利益になるような仕組みをとっているため、管理会社を監視する側にあるのが理事会です。
管理会社のいいなりになっていたら、修繕積立金が全然たまっておらず、不信感を抱いた住人たちが立ち上がり、管理会社との解約を打ち切り、自主管理に切替え、現在は理事長さん自ら電球交換をしたり、余計な費用が発生しないようにした事例もあるので要注意です。
何か修繕するにも管理会社が入ると上乗せされてしまうのですから。
理事会のなり手がいない場合、理事会への出席自体が少なくなり、理事会が機能しなくなり、その結果、管理不全や、管理会社が主導の管理組合運営になってしまいます。
区分所有者にとって適正な管理ができなくなり、場合によっては資産価値が下がってしまうので注意が必要です。
マンションを購入する場合は目先の部屋の内装だけを見るのではなく、管理の状態というものを必ずチェックしてください。